東洋大学仏教会会則
第1章 総則
第1条 本会は東洋大学仏教会という。 第2条 本会は、本部を東京都文京区白山5-28-20 東洋大学インド哲学科気付東洋大学仏教会事務局に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 本会は東洋大学公認サークルとしての東洋大学仏教青年会とともに、仏教思想の研究等を行い、会員相互の交流と親睦を図り、あわせて仏教文化の普及に貢献する。 第4条 本会は第3条の目的を達成するため、東洋大学仏教青年会が行う次のような活動を支援し、これに参加する。 (1)講演会 (2)シンポジウム (3)研究会 (4)研修旅行 (5)機関誌の発行 (6)他の仏教青年会との交流 (7)その他
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の2種とする。 (1)普通会員 東洋大学の現教職員・元教職員・卒業生からなる、本会の趣旨に賛同し入会する者で、年会費として参千円を納める。ただし本会の趣旨に賛同する者は、東洋大学関係者以外でも、入会することができる。 (2)特別賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、本会を援助するため毎年一口伍千円を一口以上納める。 第6条 本会会員の立場を利用して宗教団体や政治団体等への勧誘活動または悪徳なセールスやその他の反社会的な活動を行うことを禁ずる。以上のような活動を行う者があった場合、総会においてその詳細な事情を説明した上で、その者を退会処分とすることができる。 第7条 会費を2年間滞納した場合は退会と見なす。
第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1人 本会を統括し、運営の責任を負う。 (2)副会長 1人 会長を補佐し、共に協力して本会の運営に努める。 (3)事務局長 1人 本会の事務を統括する。 (4)幹事(若干名) 本会運営の事務を行う。うち1人は会計を担当する。 第9条 役員の任期は1年とし、毎年改選するが、重任はさまたげない。
第5章 総会
第10条 会員は総会に参加し、その議決内容に従う。総会は、年1回必ず開催し、他に会長が必要と認めた場合、及び会員多数の要求があった場合、開催する。総会では、次の事項について決する。 (1)活動報告及び決算報告 (2)活動計画及び予算計画 (3)役員の選任 (4)会員の入退会 (5)会則の改正 (6)その他必要な事項
第6章 会則の改正
第11条 本会則の改正は、総会に出席した会員の3分の2以上の承認を必要とする。
附則 1 この会則は、平成20年4月1日から施行する。 |